厚生省によって、レーザー脱毛は医療行為であると平成12年11月16日に通達されました。厚生省は「毛乳頭や皮脂腺開口部を破壊する」ことを脱毛の定義としています。レーザー脱毛を行えないというわけです。
脱毛によるトラブルを軽減させる目的もあると思われますが、脱毛は医療行為と認識して受けることと、脱毛後のケアができる医療施設で受けることが望ましいとされています。永久脱毛の医療レーザーは医院、クリニックでしか扱えないことになっています。光を回数を脱毛しています。
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